「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会規約
第1章 総則
第1条 (名称)
本委員会は、「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会と称する。
第2条 (目的)
本委員会は下記の事を目的とする。
1 障害の有る人も無い人も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなるようなイベント『Light It Up Blue@「100年の樹」』を行い、大分県の自閉症をはじめとする発達障がいの一般市民への啓発促進を図る。
2 障害の有る人も無い人も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなる様に発達障害に関する支援活動を行い、理解から共感に繋ぎ、誰もが幸せに暮らせる街造りに貢献する。
第3条 (事業)
本委員会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1 「世界自閉症啓発デー」(4月2日)、「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)に、「大分いこいの道広場」にて「ライト・イット・アップ・ブルー」の取り組みとして「「100年の樹」を青くライトアップする。
2 「世界自閉症啓発デー」(4月2日)、「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)に、発達障害児・者
の方たちへの理解を啓発するためのイベント(作品展や講演会など)を企画し、J:COMホルトホール大分や近隣施設等で開催する。
3 発達障がいや自閉スペクトラム症に関する相談会や学びの場のイベントを公共施設等にて開催し、広く地域の住民や支援者と共に支援活動を行う。
4 発達障がい児・者の啓発活動に妥当だと判断される外部団体の催し物に参加し、相互理解を果たす。
第4条 (事務所)
1 本委員会は事務を処理する為、事務局を設置する。
2 事務局は代表の自宅及び職場に置く。
第5条 (書類及び帳簿の備付け)
本委員会の事務局は、次に掲げる書類及び帳簿を備えおかねばならない。
1 規約
2 役員及び会員の名簿
3 事業報告及び収支計算書
4 事業計画及び収支予算書
5 収入及び支出の内容を示す証拠書類
6 出納簿
7 預貯金通帳
第6条 (会員)
第2条の目的に賛同するものをもって本委員会の会員とし、会員は委員会を構成する。
第7条 (会員の入会)
1 「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会は、第二条の目的に賛同し、会員の登録を
した者を会員と見做す。
2 会費の徴収は行わない。
3 会員の登録には、名前、住所、個人連絡先(電話番号並びにメールアドレス等)を原則必要事項とする。
4 会員の届出住所は、個人の自宅もしくは職場の住所とする。
第2章 役員
第8条 (役員の構成)
1 代表 1名
2 副代表 2名
3 実行役員 若干名
4 会計 1名
5 監査 2名
6 顧問 若干名
第9条 (役員の選出)
役員は、総会に於いて会員の互選により選出する。
第10条 (役員の職務)
1 代表は、本委員会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代表の職務を代行する。
3 実行役員は、この会の業務を執行し、代表、副代表に事故あるときは総会によって定めた順序に従ってその職務を遂行する。
4 会計は、代表を補佐し、本委員会の収入、支出及び現金に関する業務を行う。
5 監査役は、他の役職を兼ねる事なく、本委員会の財産及び活動の執行の状況を監査する。
6 本委員会の業務を遂行する中で会員の専門的な知識が必要とされる場合や、特別な業務の為に役員会へ会員の招集を図る。議決に関しては役員に準ずる。招集者は役員会にて定める。
第11条 (役員の任期)
1 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 役員が任期途中にやむを得ず職を辞するときは、他の役員が職を代行するまたは新たに会員よ
り役員を選出することとする。
第12条 (役員の報酬等)
1 役員は、無給とする。
2 役員には、費用を弁償する事が出来る。
3 専門的な知識を必要とし、その業を以って職務を遂行した場合には、別表1の規定に定める報償を以って対応する。但し特別な業務に関してはその都度、役員会にて定める。
第3章 総会
第13条 (総会)
1 本委員会の運営に関する重要事項は、この規約で別に定めるほか、総会で決する。
2 総会は代表が招集する。
3 総会は、会員の出席により成立するものとする。
4 総会の議長は、会員の中より選出する。
5 総会の議事は、会員の過半数をもって決する。
6 やむを得ない理由の為、総会に出席できない会員は、他の会員を代表人として評議を委任する事が出来る。又、書面表決書にて会員は意思を総会に反映する事ができる。
7 総会での決定事項に関して、新たに協議を必要とする場合は臨時総会を開くことができる。
第14条 (議事録)
総会の議事については議事録を作成する。
第4章 会計
第15条 (経費の支弁)
本委員会の経費は、次にあげる収入をもって支弁する。
1 助成金、補助金、寄付金収入。
2 その他の収入。
第16条 (事業計画及び収支予算)
本委員会の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て決する。
第5章 解散
第17条 (解散)
本委員会は、所期の目的を達した場合のほか、会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
(付 則)
1 この規約は、平成29年6月10日から施行する。
2 本改定規約は、平成30年6月30日から施行する。
3 本改定規約は、平成30年10月6日から施行する。
4 本改定規約は、令和元年6月22日から施行する。
5 本改定規約は、令和元年10月23日から施行する。
6 本改定規約は、令和元年10月24日から施行する。
7 本改定規約は、令和3年7月3日から施行する。
8 本改定規約は、令和4年6月25日から施行する。
9 本改定規約は、令和5年6月3日から施行する。
(別表1)
報償費基準額表
講師等区分 | 基準額 | |
学者・評論家・芸術家・医者・ 弁護士等の著名人もしくは高度 の有識者 ※団体の構成員も対象 | 県内 | 1回(2時間)当たり 50,000円以内 |
県外 | 1回(2時間)当たり 100,000円以内 | |
教育関係 ※団体の構成員も対象 | 大学教授(県内) | 1時間 15,000円以内 |
大学教授(県外) | 1時間 20,000円以内 | |
その他教職員 | 1時間 10,000円以内 | |
会社・団体等 ※団体の構成員も対象 | 役員(県内) | 1時間 10,000円以内 |
役員(県外) | 1時間 15,000円以内 | |
団体(2名以上) ※出演謝礼等 | 50,000円以内 | |
有償ボランティア | 4時間未満 | 2,000円以内 |
4時間以上 | 3,000円以内 | |
専門的な知識を要する事業における指導員・技術者・講師等 ※団体の役員・構成員も対象 ※指導員・講師等は有資格者(国家資格・公的資格)で あり、その業を以って収入を得るものに限る。 | 5,000円以内 |